土地の選び方〜後悔しない4つのポイント〜

こんにちは、広報の八重尾です。

週末、久しぶりにクッキーを作りましたが
小3の息子に「まずい...」と言われ撃沈中です。。。( 一一)


さて
今日のお題は、タイトル通り土地の選び方についてです(^^♪

・土地がない!見つからない!


希望通りの土地がなかなか見つからないのはなぜなのでしょうか?


土地が見つかったとしても、果たして購入しても大丈夫なのでしょうか?


これから「土地を探そう」という方は、不安や悩みを抱かずにはいられないかもしれません。
では、土地を購入する際には、どんなポイントがあるのでしょうか?

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これを押さえていれば土地購入で失敗しない!

「土地探し」を始めると、多くの人がハマってしまうことがあります。

それは

『もっといい土地があるんじゃないか?』

といった思いが強くなることです。

いつまでたっても自分が納得できる土地を見つけることが出来ずに「土地探し」が長期化してしまい、
ついにはあきらめてしまう...
といった笑えない事態が起きてしまうのです。

こうした失敗を回避するためには、次の

『4つのポイント』

を抑えることが重要になってきます。


・ポイント1「土地購入はエリアの決定から始めよう」

土地探しをするうえでまず考えなければならないのは

「エリアの決定」

です。

生活の利便性を優先し都心にするのか、または、子どもたちのために環境や
住みやすさをポイントにおき、
郊外にするのか、何に重点を置くかでエリアがおよそ決まってくるのではないのでしょうか。


エリアが決定したら、いよいよ具体的に絞り込んだ土地探しと
なってきます。

数件の候補地が出てきた時には、必ず現地に出向いてみましょう。

土地購入のチェックポイントは次の通りです。


~土地購入時のチェックポイント~

最寄駅までの環境(距離、所要時間、道路情報、交通量、バス停の位置、治安)
通勤や通学経路(距離、所要時間、交通機関の運行頻度や混み具合、乗り換え回数、運賃)
市役所等の公共施設(距離、所要時間、各施設での駐車場の状況)
スーパー等の商業施設(距離、所要時間、商品価格や品揃え、駐車場の状況)
医療施設(距離、所要時間、診察時間、診療科目)
教育施設(距離、所要時間、教育費、入園、入学の難易度、教育方針、評判)
嫌悪施設(施設種類、騒音、振動、悪臭、関係者出入り頻度)
周辺環境の変化(計画道路予定、空き地の有無、月極駐車場の量、大型施設の建設)
交通状況(交通量、騒音、振動、大気汚染)
近隣状況(周辺住居の形態<戸建、アパート、マンション>、近隣住民の雰囲気、町内会活動の頻度、近隣トラブルの有無、ごみ置き場の位置、管理状況)
土地履歴(浸水歴、土壌汚染、過去の使用用途、事件などの有無)

。。。。いかがでしたか?
「こんなにチェックしないといけないの?」と驚かれたかもしれませんね。


しかし、これから購入しようとしている土地は、おそらく一生付き合っていく土地ではありませんか?


そして、将来あなたの子どもたちに引き継ぐ土地でもあると思うのです。
確認するほど有利な土地購入が可能になります。

また、土地は時間帯により大きく顔を変えるものです。

朝、昼、夜と3回は現地を訪れ、周辺の雰囲気を知っておきましょう。

・ポイント2「家が建てられる土地かどうかを調べよう!」


全ての土地に家が建てられる訳ではありません。

土地購入後に「しまった!」

とならないためにも、購入する土地について事前調査が必要です。

主なポイントは次の3つです。


1、用途地域

都市計画法では、「都市計画区域」と「都市計画区以外」とがあります。
また、都市計画区域の中には、「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、
住宅を建てることができるのは基本的に「市街化区域」となります。


しかし、市街化区域であっても、家が建てられない土地があります。
それは「工業専用地域」です。
工業専用地域内の土地が住宅用として不動産会社等で扱われていることはありませんが、万一の時に備えて最低限知っておいてください。

2、土地と道路の関係

マイホームは、建築基準法という法律に則って建てる事ができます。

この建築基準法では、土地と道路との関係も規制しており、住宅用の土地には
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならないという
「接道義務」が存在しているのです。

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか。

この時には、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす
「セットバック」という規制が発生します。
この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られることとなり、
セットバックした土地には建物は当然のこと、塀などの工作物も設置できません。

3、接する道路の規制

道路には「公道」と「私道」とがあり、公道は国道、県道市町村道といった行政が所有する道路です。私道は一般の人が所有する敷地を
通行用に利用している道路となります。


道路ごとで注意すべき点はありますが、「私道」は個人の所有ということもあり、詳細な調査をしなければトラブルに巻き込まれることがあります。

特に注意しなければならない道路であることを知っていなければなりません。

次回に続く。。。(*´▽`*)


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